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免許更新忘れ…失効後6ヶ月以内であればセーフ?どうすれば再取得できる?

免許をお持ちの皆さん、きちんと免許更新はなさっていますか?

 

「免許の更新忘れてた…どうしよう」

「理由があって更新できなかった場合も免許失効になるの?」

「免許の再取得ってどうすればいいの?」

中にはこの様な状態になってしまっている方もいらっしゃるかと思います。

免許更新はうっかり忘れてしまいがちですよね。

 

毎年来るようなものであれば覚えやすいですが、基本的には5年に1回の更新のため、忘れても仕方がないように思います。

 

しかし、どんな理由があっても更新ができなければ免許失効です。

再取得をしなければなりません。

 

その再取得ですが、失効理由と失効後期間に応じて手続きの内容が変わってきます。

 

この記事では失効後の期間と理由別の再取得手続きを解説していきます。

 

失効後6か月以内

更新をうっかり忘れていた方でも、失効から6か月以内であれば比較的簡単に免許を再取得できます。

 

手続きの内容は学科試験及び技能試験が免除され、適性試験と講習のみです。

 

ただし、やむを得ない理由がない場合は免許の色を引き継ぐことができません。

失効前にゴールド免許だった方はブルー免許となってしまいます。

 

失効後6か月から1年以内

失効してから6か月を超えると少し手間が増えます。

 

手続きの内容は、学科試験及び技能試験が免除され、適性検査と講習の受講のみです。

ただし、取得できるのは「仮運転免許」です。

 

つまり、運転免許試験場での一発試験、もしくは自動車教習所の仮免許コースを受講して本免許を取得しなければなりません。

 

一発試験の難易度は高いですから、教習所に通う方法が無難でしょう。

 

失効後1年以上経過

やむを得ない理由なしに免許失効から1年以上経過してしまうと、試験の免除がなくなります。

 

つまり、最初から運転免許を取り直す必要があるわけです。

 

免許失効に気づいたらできるだけ早めに再取得をし、失効後1年は超えないようにしましょう。

 

やむを得ない理由がある場合

免許を失効しても、やむを得ない理由が認められれば、試験が免除される期間や再交付可能な期間が長くなります。

 

免許失効におけるやむを得ない理由は主に以下の内容です。

・海外旅行

・入院

・在監

・被災

 

上記の内容でやむを得ない理由が終了してから、1か月以内に手続きを行なうことが免許の再交付や試験免除の条件になります。

 

また、パスポートや診断書、海外出張証明書などのやむを得ない理由を証明するものの提出が必要です。

 

更新期間内にあらかじめ更新できない理由があると分かっている場合は、それを証明する書類を用意することで更新期間前に申請することもできます。

 

ただし、「仕事が忙しい」「免許のハガキが届いていない」などの理由は認められないので注意が必要です。

 

細かい部分については自身が住んでいる警察署に問い合わせることをオススメします。

 

では、それぞれの期間別に手続きの内容を見ていきましょう。

 

失効後6か月以内

やむを得ない理由が認められ、失効後6か月以内であれば、適性検査と講習をうけるだけで免許を再取得できます。

 

また、免許の色を引き継ぐことができます。

 

つまり、ゴールド免許だった方はブルーに落ちることなく、ゴールドを維持できるわけです。

 

失効後6か月から3年以内

やむを得ない理由が認められ、失効後6か月から3年以内であれば、適性検査と講習のみで免許を再取得できます。

 

学科試験と技能試験が免除され、仮免許ではなく本免許を取得できるわけです。

 

やむを得ない理由がなければ、本免許ではなく仮免許の取得でしたから、理由がある場合は1度相談しておくべきですね。

 

失効後3年以上経過

やむを得ない理由があったとしても、失効後3年以上経過すると基本的には最初から免許を取り直すことになります。

 

ただし、平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、失効後3年を超えてしまった方に関しては、学科試験と適性試験に合格し、講習を受けると再取得できます。

 

やむを得ない理由が終了してから、1か月以上経ってしまったり、学科試験に落ちてしまったりすると最初から免許を取り直すことになるので注意が必要です。

 

免許の再取得手続きの流れ

基本的には運転免許試験場や警察署で再取得の手続きを行います。

 

地域によっては運転免許試験場のみでしか受け付けていない場合もあるので事前に確認しておきましょう。

 

月曜日から金曜日の平日のみ受付可能となっており、土日や祝日、年末年始は休業となっているので注意が必要です。

 

再取得に必要な書類

基本的には以下の書類が必要です。

・失効した運転免許証

・申請用顔写真

・印鑑

・本籍地記載の住民票の写し(6か月以内発行)

・高齢者講習修了証明書(更新期間満了日の年齢が満70歳以上の方)

 

やむを得ない理由がある場合は上記に加え、パスポートや診断書などのやむを得ない理由を証明できる書類を提出する必要があります。

 

万が一、免許証を盗難・紛失した場合には他の身分証明書および免許証遺失・盗難てん末書が必要です。

※警察署や交番にて発行可能

 

免許の更新は忘れないように対策を練ろう

やむを得ない理由がある場合は仕方ありませんが、更新をうっかり忘れてしまうのは非常にもったいないです。

 

忘れないためにも運転免許証の住所変更は必ず行なう、スマホのカレンダーアプリに更新期間を登録しておくなどの対策を練っておきましょう。

 

また、更新期間にやむを得ない理由があるとあらかじめ分かっている場合は事前更新をしておくのが無難です。

 

 

 

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